医薬品と医薬部外品の違いとは?

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医薬品と医薬部外品の違いについて理解していますか。

医薬品と医薬部外品の定義は医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律、略して薬機法のなかに記されています。

以前までは薬事法に記されていました。

薬事法なら聞いたことがあるという方も多いのではないでしょうか。

平成26年11月25日の改正により現在では薬事法から変わり薬機法に記されています。

医薬品とは

医薬品の定義は薬機法第二条第一項に記されています。

医薬品とは日本薬局方に収められているもので、病気の治療が目的とされるものです。

用法、用量が定められており、効能効果や安全性、副作用を厚生労働省が認めています。

医薬品は医療用医薬品と一般用医薬品(OTC医薬品)に分類されます。

医療用医薬品は、医師が処方する薬であり処方せんが必要です。

健康保険がきくことがほとんどです。

一部自由診療のお薬は、保険がきかないことがあります。

AGA(男性型脱毛症)分野で例をあげれば、プロペシアやザガーロは医療用医薬品です。

保険のきかない自由診療に分類され治療費は自己負担となります。

プロペシアは男性における男性型脱毛症による進行遅延、ザガーロは男性における男性型脱毛症が効能効果として認められています。

一般用医薬品(OTC医薬品)は薬局やドラッグストアで購入することができます。

医薬品のリスクにより第1類医薬品、第2類医薬品、第3類医薬品に分類されます。

第1類医薬品はリスクが高い薬品と分類され、書面を使った情報提供が義務づけられ、薬剤師から販売されます。

第2類医薬品、第3類医薬品は薬剤師または登録販売者から販売されます。

AGA分野で例をあげれば、リアップは第一類医薬品に分類されます。

発毛効果が認められている塗り薬です。

他の育毛剤は医薬部外品に分類されているなか リアップは唯一医薬品に分類されています。

医薬部外品

医薬部外品の定義は薬機法第二条第二項に記されています。

厚生労働省が許可した有効成分が含まれているものの、人体に対する作用が緩和なものをいいます。

医薬品のように治療目的としたものではなく、病気の予防を目的に作られています。

・吐き気その他の不快感又は口臭若しくは体臭の防止
・あせも、ただれ等の防止
・脱毛の防止、育毛または除毛

これらの目的に使用されるものをさします。

AGAの分野では、ほとんどの育毛剤は医薬部外品となっています。

まとめ

この記事を読まれた皆さんは医薬品と医薬部外品の違いを正しく知り、自分にあったお薬または治療法をお探しください。

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